決算有効節税対策!その②決算賞与の支給

2013-04-03

決算賞与の支給で節税が出来ます。概要は以下の通りです!

【質問】 決算期末の前に、決算予測をしたところ、今期は売上高の増加およびそれに伴う昨年度以上の利益の発生が見込まれます。
そこで、従業員に定期賞与(夏季・冬季の年2回)の他に、年度末に「決算賞与(業績賞与)」を支給したいと思っております。
この際、当社では問題点があります。決算賞与を支払いたいのですが、今期中の資金的な余裕がありません。年度をまたいで、来期になれば資金的な余裕が生まれます。
この場合、決算書に決算賞与の未払い計上をすることは出来るのでしょうか。また未払い計上が出来る場合、税務上どのような要件を満たしていれば、当期経費として計上が認められるでしょうか。


【答】3つの要件を満たせば経費として計上できます   決算期末に多額の利益が見込まれる場合に、従業員に利益を還元する目的で賞与を出すことは、従業員の労働意欲向上のためにも有効ですし、会社の節税対策にもなります。
このいわゆる「決算賞与」ですが、決算日までに実際に決算賞与を各人別に支給していれば、当期の費用(損金)として何の問題もないのですが、決算日後に支給していても次の3つの要件をすべて満たせば未払賞与として当期の費用に計上することができます。
①決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること。②決算日後一ヶ月以内に受給者全員に支払っていること。 ③決算で未払金(もしくは未払費用)の計上をしていること。


【解説】決算日までに通知しなければならないことになっているので、各月の月次決算をしっかりおこなって試算表を出し、利益予測を立てておくことが必要です。 各人別に支給額を通知することになっているので、従業員全員で○円という通知は認められません。
また従業員全員に通知することになっているので、一部の従業員にだけ通知することは認められません。社長が口頭で伝えても①の条件は満たしますが、後から通知したかどうかの確認が不可能ですので、各人への通知は書面で行い、税務調査等でその証明を求められることも考えて日付とサインと確認印を受けておいたほうが良いでしょう。
②は、決算日後一ヶ月以内に各人に銀行振込をすれば証拠が残ります。現金による支給であれば各人から確認印をとる必要があります。

また、以下のようなケースは、損金算入が全額認められなくなりますので注意が必要です。
① 会社の就業規則で、支給日に在職する従業員のみに賞与を支給することとしている場合は、未払計上が認められません。 ② 結果的に、支給日到来前に退職した者に支給しなかった場合は、未払計上は認められません。
決算賞与は本来、今期の業績の如何により支給するかしないかを判断するものです。
業績が良くなった場合、それは例年に比べ外的要因もありますが内的要因もあると考え、その内的要因のうち「従業員の会社に対する貢献度」を勘案するというものであるはずです。会社内部の努力、つまり従業員の会社への貢献により、企業業績のアップに繋がり、これに対する「貢献従業員に対するお礼」と、さらなる「モチベーションの高揚効果」を狙うところに決算賞与の意義を見い出さなければなりません。
そこで、支給前に決算賞与の意味合いを経営者の方よりしっかりと従業員に伝達していただくことにより、経営判断上の効果を狙った行為の結果として「節税」になるというのが本来の姿となります。
つまり、決算賞与というものは、「節税」対策としてではなく、上記目的に付随した効果ということになるでしょう。

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