Archive for the ‘お知らせ’ Category

オーダーメイドの「節税対策」について

2013-12-23

山根総合会計事務所では、正しい節税の考え方に沿ってお客様へ最適な節税のご提案をさせて頂きます。ぜひご参考の上、お問い合わせ下さい。

節税の基本的な考え方と種類

「節税」とは、決められた法律(税法)の範囲内で合法的に税金を少なくする方法を選ぶことと考えられています。これで間違いではないのですが、重要な観点が抜けています。同じ節税対策をしても、税務調査で認められる場合と否認されてしまう場合があります。その違いは何でしょう?

それは、「経済合理性」があるかどうかということです。
経済合理性とは、取引上の必要性があるということです。

その節税を行う場合に以下の基本的なスタンスがあります。簡単で基本的なことなのですが、実行されていない方も少なからずいらっしゃるようですので、今一度、ご確認ください。

1、 経費として計上できるものはすべてモレなく計上すること
例えば、書籍代。本業に関するもの以外にも、自己啓発本など「売上に貢献するための書籍」であれば経費になります。また、精算等が面倒ということで取引先等との飲食代を自分のポケットマネーから出していませんか?
それに、資産計上したものの中に経費で落とせるものが含まれていませんか?

2、 有利な選択・届出をきちんと行うこと
例えば、「青色申告承認申請」、「青色専従者給与の届け」や状況に応じて「減価償却方法選定の届け」、「簡易課税選択届け」などがあります。

3、 政策で認められている税制の優遇制度を上手に活用すること
例えば、中小企業庁公認の金融商品「小規模企業共済」というものがあります。
また、中小企業限定で、法人税率の引き下げや欠損金の繰戻還付制度などがあります。

また、節税方法に大まかに4種類があります。

税金が減る 税金を先延ばしにする
お金を使わない I II
お金を使う III IV

この中で、最優先すべき節税は、お分かりだと思いますが、Ⅰの「お金を使わず、税金が減る」節税です。Ⅰの節税をきちんと行っても、利益が残っている場合にⅡ~Ⅳの節税策を検討することになります。

なお、Ⅲ及びⅣのお金を使う節税を行う場合には、今後の見通し等を考えて行う必要があります。今期、儲けているからと言ってむやみに支出をすると税金は減るかもしれませんが、残るお金も減ってしまいますので、よく考えてから実行する必要があります。

山根総合会計事務所では、多数の節税提案実績がございます。基本的な考え方をベースに各会社様に応じた最も最適な節税をオーダーメイドでご提案させて頂きます。初回無料で節税のご相談も承らせて頂きます。お気軽にお問合せ頂ければと思います。

消費税増税に係る経過措置について①請負契約

2013-10-24

「消費税増税に係る経過措置等」

① 請負契約

住宅等の建物については工事が長期にわたりますが、いつまでに契約すれば旧税率の適用が受けられますか?長期の請負工事の場合には平成25年9月30日までに契約した請負契約については、引渡しが平成26年4月1日以降になった場合であっても、旧税率(5%)の適用が受けられます。ただ原則として、引渡し日が施行日以降になった場合には新税率が適用されます。

1.概要

消費税法上、請負による資産の譲渡等の時期は、原則として相手方に引き渡した日もしくは役務の全部を完了した日とされています。しかし、消費税の改正に当たっては「駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいこと」などから、指定日(平成25年10月1日)の前日、つまり平成25年9月30日までに契約が行われた場合には、引渡しが施行日(平成26年4月1日)以降になった場合であっても旧税率の5%が適用されることになります。

また、契約後に追加工事等で契約金額が増加した場合については、全体が新税率の適用を受けるわけではなく、増額分の金額のみが新税率の適用対象となります。

この経過措置の適用を受ける場合には契約の相手方に対し、旧税率の適用を受けたことを「書面(契約書や請求書等)」で通知しなければなりません。

2.対象となる契約

対象となる契約は幅広く、

  1. 建築請負契約
  2. 製造請負契約
  3. 測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計
  4. 映画の制作
  5. ソフトウエアの開発
  6. その他の請負に係る契約(修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、情報提供、検査・検定等の事務処理、市場調査)

等が対象です。「仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもので、契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」とされていますので、対象は建築契約に限らないこととなりますが、目的物の引渡しを要しない、例えば月極めの警備保障契約、メンテナンス契約や清掃契約は当該経過措置の適用対象外となります。

3.住宅・賃貸住宅建築の留意点

特に、個人の住宅や賃貸住宅物件の建設については、消費税部分が還付されず、自己負担になってしまうことが考えられ、経過措置の適用を受けられるかどうかが非常に重要になりますので、経過措置の適用を視野に入れ早めに検討に入ることが大切です。特に指定日近辺になると駆け込み需要等が発生し、建築会社やハウスメーカーの対応が間に合わず、経過措置が受けられなくなる事態も想定されます。

また、慌てて契約を結びその後変更等があった場合には、契約全体が経過措置の対象外になったり、契約の追加分等が経過措置の対象外になったりと、税率引上げにより負担増になることが考えられますので、追加変更がなるべくないように十分な余裕・検討期間をもって契約締結をすることが大切です。

4.リフォーム・修理・大規模修繕も経過措置の対象

請負契約の経過措置の取扱いは2に記載の通り、建築の請負契約にとどまりません。 住宅関連であれば、

  1. リフォーム
  2. 修繕
  3. 改修工事

等も対象となります。

自宅のリフォームやバリアフリー等の改修工事、自宅や賃貸物件の修繕・大規模修繕等の工事も該当しますので、特に期間が長くなるような大規模修繕等では早めの計画と契約が重要になります。

5.マンション購入の場合の留意点

一般的な分譲マンションの購入の場合には、請負契約ではなく資産の譲渡契約となりますので上記の経過措置の適用は受けられません。

しかし、建売住宅やマンション等の建物の譲渡に係る契約であっても、建物の内装・外装・設備などに注文工事がある場合には、経過措置の適用対象になります。特別な注文等が無い場合には請負工事ではなく、単なる完成物の引渡しとなり、経過措置が受けられないことが考えられます。

また、特別な注文というと、ある程度大規模な工事をイメージすると思いますが、「壁の色又はドアの形状について特別の注文を付すことができるものも含まれる」(国税庁「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」)とされていますので、かなりのケースで経過措置適用が可能だと思われます。

6.工事進行基準を採用している場合の留意点

法人税・所得税の計算において工事進行基準を採用している場合には、原則として消費税における売上げも法人税・所得税の収入計上時期に合わせることとなっていますが、指定日の前日までに契約を締結している場合は、この経過措置の対象となり、旧税率を適用できると考えられます。

指定日から施行日の前日までに締結した契約については、着手日から施行日の前日までの間は

で算出される額が旧税率を適用できると考えられます。

8月は会社設立キャンペーン満員御礼となりました!

2013-09-06

8月は会社設立キャンペーンは5社満員御礼となりました!多くのお客様から「簡単で分かりやすく、早い」とご好評頂いています。9月もキャンペーンを継続させておりますので、ぜひご利用下さい!会社設立、税務、融資、役員報酬の目安などワンストップでご相談に承らせて頂いています。宜しくお願い申し上げます。

決算有効節税対策⑤一括償却資産を用いた節税

2013-08-26

一括償却資産を使った節税が有効です。

パソコン・応接セット等の備品で購入金額が10万円以上20万円未満の場合、3年間均等で減価償却が出来ます。

本来は10万円以上の備品を購入した場合、いったん資産に計上し耐用年数に基づき減価償却で経費化を行っていかないといけないのですが、簡便的に3年間で均等に償却を行えます。

メリット

1.白色申告者にも適用があります。

2.30万円未満の少額減価償却資産のように、年間300万円までという制限がありません。

3.償却資産税の対象にはなりません。

4.決算期末に購入した場合でも年間償却額は1/3でお得。

(月割りという考え方はありません)

 

デメリット

本来資産を除却した場合、その除却したときにその資産の帳簿価額を減らし除却損等を計上するのですが、一括償却資産の場合除却損等の計上が出来ずそのまま3年均等償却を行います。

モーニングビジネススクール広島を開講します!

2013-07-19

「モーニングビジネススクール広島開講!」

現在渋谷で開講されているモーニングビジネススクール9月スタートに向けて、広島部立ち上げメンバーを募集しております。

信頼できる仲間&経営者・営業マンとしての学び&仲間との連携による売上UPを一緒に目指しませんか?

これから広島!そして新宿、博多、横浜と続々開講予定です!

それぞれの部で「一業種一社限定」のため、業種が同じ方からの申込みは先着順とさせて頂いています。

興味がありましたら、ぜひお早めにご連絡ください!

広島で熱いビジネスコミュニティを一緒に作りましょう!

お気軽にご連絡ください。

http://asakatsu-japan.com/

 

山根総合会計事務所

TEL:0120-555-905

MAIL:y.yamane@yamane-tax.jp

決算有効節税対策⑥決算後でも出来る節税ーその2ー

2013-07-08

固定資産台帳をチェック

次は、固定資産に関するチェックです。
まず、決算の際に必ずしなければならないのは、固定資産台帳と現物資産の突き合わせです。資産が多くなってくると、現場には既にない、とっくの昔に捨ててしまったような資産が、まだ台帳に載っていることがあります。
そんな場合には、固定資産の除却損を計上することができます。これは決算期末を過ぎてからでも、十分可能な節税方法です。
また決算時には、「機械装置」や「器具備品」などの元帳をもう一度よく確認して下さい。当期に取得した資産の中で、取得価額が30万円未満のものはありませんか。資本金が1億円以下の青色申告法人である等の要件を満たせば、それは「減価償却費」で全額経費計上することができます。
また、賃貸借契約における礼金部分(権利金という)等の税務上の繰延資産の場合には、取得価額20万円未満なら全額経費計上できますので、それも同時にチェックしておきましょう。

中古資産は耐用年数も要注意

新たに取得した資産については、金額だけではなく、減価償却するときの耐用年数もよく確認する必要があります。
というのも、中古資産を取得した時には、通常の耐用年数を短縮してくれる特例があるからです。具体的には以下の算式で計算します。
◆法定耐用年数の全部が経過している場合 法定耐用年数×0.2
◆法定耐用年数の一部が経過している場合 (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2
中古資産を取得した場合には要チェックです。

広島の税理士、山根総合会計事務所では、会社設立、決算申告、節税までワンストップで会計・税務・経営サービスを提供させて頂きます。ご好評いただいています、無料相談サービスは毎月多くのお客様にご利用いただいています。

ぜひ、ご相談頂ければと思います。今後とも宜しくお願い申し上げます。

決算有効節税対策⑤決算後でも出来る節税ーその1ー

2013-05-09

節税対策は決算期末までに行うのが原則

通常、節税対策は決算期末までに行っておかなければなりません。決算期末を過ぎてからでは手遅れになってしまいます。
ただ全く何もできないか、というと、そんなこともありません。決算作業を行っていく中で、少しずつ「節税」を行っていくことは可能です。
今回はそんな「節税」方法をご紹介していきたいと思います。

社会保険料は必ず未払計上できる

まず1つ目は、買掛金、未払金、未払費用の計上です。要するに、経費は決算期末までに発生していて、支払いが翌期になってしまった、というものです。1つ1つは細かい費用でも、積み上げていくと結構な金額になることもあります。具体的な項目をいくつか挙げていきましょう。
まず、社会保険料はどの会社でも未払計上できる項目です。社会保険料については、当月分の社会保険料は翌月に支払いますので、どの法人でも、決算で1ヶ月分は未払いになっていることになります。

給料は締め日を必ずチェック

給料も締め日によっては、未払計上できることがあります。例えば3月決算の会社で、給料の締め日が3/15、支払日が3/31だとすると、3月分給料は3/31に支払われています。
ところが、3/16から3/31までの期間に対応する給料は4/30に支払われることになります。つまり、この分は期末現在では未払いになっていますので、決算において未払計上することが可能です。この場合では、4月に支払う給料の約1/2を未払計上できます。
その他、電気代、水道代、電話代など後払いになっている経費は、探せばいろいろ出てきます。「塵も積もれば山となる」の精神で、未払経費を集計していくことが大切です。
また、そもそも仕入の未払い、つまり買掛金の計上漏れがないかどうかを確認しなければならないのは、言うまでもありません。

広島の税理士、山根総合会計事務所では、会社設立、決算申告、節税までワンストップで会計・税務・経営サービスを提供させて頂きます。ご好評いただいています会社設立・税理士変更サービスは毎月多くのお客様にご利用いただいています。ご不明点などは、無料相談をぜひご利用下さい!

 

決算有効節税対策!④役員退職金の支給

2013-04-16

①法人側の節税メリット

役員退職金とは、役員の退職の事実により支払われる一切の給与のことです。その役員退職金のうち、その役員の業務に従事した期間や退職の事情、同業種同規模法人の役員退職金の支給状況等に照らし、不当に高額な場合にはその高額であると認められる部分の額は損金の額に算入することができません。
そこで、役員退職金の適正額については「功績倍率法」である次の算式が実務上の上限と言われています。
最終役員給与月額×役員在職年数×功績倍数
功績倍率は、一般的に社長・会長クラスで2.0~3.0倍程度と言われていますが、絶対的なものではありません。先述の役員に従事した期間等を総合的に判断することになります。
法人は適正な役員退職金を支給することにより、一度に多額の損金を計上することができ、所得を圧縮できるというメリットがあります。また、青色申告の場合は繰越欠損金を9年間(平成20年4月1日以後に終了した事業年度に適用、改正前は7年間)繰り越すことができます。

②役員側の節税メリット

退職金は所得税法上、退職所得に区分されます。退職所得に対する税金については多額の所得控除、分離課税、1/2税率と非常に優遇されています。
まず、退職所得は次のように計算します。 (収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
退職所得控除額については次のように計算します。 ・勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(1年未満の端数切り上げ) (80万円に満たない場合には80万円) ・勤続年数20年超 800万円+{70万円×(勤続年数(1年未満の端数切り上げ)-20年)}
(なお、障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に100万円を加えた金額となります。)
例えば勤続30年の役員の退職所得控除額は、800万円+{70万円×(30年-20年)}=1,500万円となり、退職金1,500万円までは税金はかかりません。
また、課税されるのは収入金額から退職所得控除額を引いた後の金額に税率を乗じるのではなく、さらに「1/2」してから乗じるため、実質「1/2税率」ということになります。
さらに退職所得は原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。所得税は累進課税となっているため所得の高い人ほど税率が高くなる仕組みですが、退職所得は分離課税とされており、税負担が軽くされています。
ただし、平成25年分以後の所得税について改正があります。 特定の役員等(勤続年数が5年以下の役員等)に対する特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、1/2税率が廃止されました。
また、忘れがちですが退職所得については住民税もかかってきます。退職金に係る住民税の所得割額についてこれまで本来の税額から10%税額控除されていましたが、平成25年1月1日以後に支払われる退職金について、10%税額控除する措置も廃止されています。

③死亡退職金について相続人の節税メリット

被相続人である役員の死亡によって、死亡後3年以内に支払いが確定した退職金が、相続人などに支給された場合には、その退職金は相続税の対象となり、所得税の課税対象にはなりません。死亡退職金は相続税法上みなし相続財産となり、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

④事業承継における節税メリット

社長である親から子供へ事業承継する場合、自社株式を移動させることが大きな課題の一つです。特に業績が良い中小企業の場合、自社株の評価額が高くなることがあります。
そこで、親の勇退に際し役員退職金を支給することで会社の純資産が減少し、会社の評価額を下げることができ、事業承継しやすくなります。

その他節税については、お客様の資金状況を考慮しながら提案させて頂きますので、ぜひご相談下さい!

広島の税理士、山根総合会計事務所では、会社設立、決算申告、節税までワンストップで会計・税務・経営サービスを提供させて頂きます。ご好評いただいています会社設立・税理士変更サービスは毎月多くのお客様にご利用いただいています。ご不明点などは、無料相談をぜひご利用下さい!

 

決算有効節税対策!③生命保険への加入

2013-04-10

生命保険会社はあらかじめ契約者に運用利回り「予定利率」を約束しています。この予定利率の目安としているのが、金融庁が算出する「標準利率」です。この標準利率が平成25年4月より、1.5%から1.0%へ12年ぶりに引き下げられます。
これにより、平成25年4月以降契約分からは生命保険の予定利率が引き下げとなります。したがって、加入者にとっては「保険料の引き上げ」と「解約返戻率の引き下げ」という大きな影響を受けることになります。
保険商品のうち長期にわたって運用されるものほど予定利率の影響が大きくなるようです。新聞報道によると保険会社の多くで貯蓄性商品の保険料が引き上げられるようです(保険会社において対応が異なるようですので、必ずご加入の際にご確認願います)。
また、中小企業が多く加入されている保険の一つとして「長期定期保険」がありますが、こちらも4月以降の契約分について改定の影響を受けるようです。

決算1か月前における対策として保険を検討

決算直前となる決算1か月前では、当期の決算予想については精密なものが、また翌期の利益予想についても概算で出揃っているはずですので、保険の見直しを行う時期として最適です。
決算1か月前に保険の見直しを行うことができれば、以下のようなことが可能です。 (1) 当期赤字対策として、保険を解約して含み益を顕在化することができる (2) 翌期赤字対策として、保険料を削減することができる (3) 当期黒字対策として、短期前払費用を活用した年払い保険を活用することができる
1つ目の「保険を解約して含み益を顕在化する」というのは、当期が赤字で資金繰りが厳しい会社で有効です。解約返戻金が赤字の範囲内や繰越欠損金の範囲内であれば一般的には税金はかかりませんので、事前シミュレーションを行なったうえで慎重にご検討ください。
2つ目の「保険料を削減する」というのは、翌期以降の業績見通しが芳しくない会社に有効です。保険料を削減する方法として単純に保険を解約するというのではなく、特約部分だけの解約や失効及び復活制度の活用、払い済み、契約者貸付などありますので、ぜひご検討ください。
3つ目は、当期が大幅黒字と予想され、なんとか節税したい会社に有効です。3月決算の会社が3月中に年払いによる保険契約(損金計上できるもの)を締結し保険料を払い込んだ場合は、短期前払費用の特例を活用し、当期に翌1年分の保険料を損金計上することができます。
また、政府系のものとして「中小企業倒産防止共済」という制度があります。こちらは、掛金月額の上限金額が20万円で年払いによる支払をした場合、20万円×12か月=240万円を損金計上することができます。さらに、掛金の納付月数が40か月以上で共済金の貸付を一度も受けていない場合には、払い込んだ掛金の100%を解約返戻金として受け取ることが可能です。一般的には年間最大240万円までしか損金計上できませんが、中小企業の黒字対策としては最初にお勧めします。なお、中小企業倒産防止共済について今回の予定利率引き下げの影響はありません。

決算有効節税対策!その②決算賞与の支給

2013-04-03

決算賞与の支給で節税が出来ます。概要は以下の通りです!

【質問】 決算期末の前に、決算予測をしたところ、今期は売上高の増加およびそれに伴う昨年度以上の利益の発生が見込まれます。
そこで、従業員に定期賞与(夏季・冬季の年2回)の他に、年度末に「決算賞与(業績賞与)」を支給したいと思っております。
この際、当社では問題点があります。決算賞与を支払いたいのですが、今期中の資金的な余裕がありません。年度をまたいで、来期になれば資金的な余裕が生まれます。
この場合、決算書に決算賞与の未払い計上をすることは出来るのでしょうか。また未払い計上が出来る場合、税務上どのような要件を満たしていれば、当期経費として計上が認められるでしょうか。


【答】3つの要件を満たせば経費として計上できます   決算期末に多額の利益が見込まれる場合に、従業員に利益を還元する目的で賞与を出すことは、従業員の労働意欲向上のためにも有効ですし、会社の節税対策にもなります。
このいわゆる「決算賞与」ですが、決算日までに実際に決算賞与を各人別に支給していれば、当期の費用(損金)として何の問題もないのですが、決算日後に支給していても次の3つの要件をすべて満たせば未払賞与として当期の費用に計上することができます。
①決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること。②決算日後一ヶ月以内に受給者全員に支払っていること。 ③決算で未払金(もしくは未払費用)の計上をしていること。


【解説】決算日までに通知しなければならないことになっているので、各月の月次決算をしっかりおこなって試算表を出し、利益予測を立てておくことが必要です。 各人別に支給額を通知することになっているので、従業員全員で○円という通知は認められません。
また従業員全員に通知することになっているので、一部の従業員にだけ通知することは認められません。社長が口頭で伝えても①の条件は満たしますが、後から通知したかどうかの確認が不可能ですので、各人への通知は書面で行い、税務調査等でその証明を求められることも考えて日付とサインと確認印を受けておいたほうが良いでしょう。
②は、決算日後一ヶ月以内に各人に銀行振込をすれば証拠が残ります。現金による支給であれば各人から確認印をとる必要があります。

また、以下のようなケースは、損金算入が全額認められなくなりますので注意が必要です。
① 会社の就業規則で、支給日に在職する従業員のみに賞与を支給することとしている場合は、未払計上が認められません。 ② 結果的に、支給日到来前に退職した者に支給しなかった場合は、未払計上は認められません。
決算賞与は本来、今期の業績の如何により支給するかしないかを判断するものです。
業績が良くなった場合、それは例年に比べ外的要因もありますが内的要因もあると考え、その内的要因のうち「従業員の会社に対する貢献度」を勘案するというものであるはずです。会社内部の努力、つまり従業員の会社への貢献により、企業業績のアップに繋がり、これに対する「貢献従業員に対するお礼」と、さらなる「モチベーションの高揚効果」を狙うところに決算賞与の意義を見い出さなければなりません。
そこで、支給前に決算賞与の意味合いを経営者の方よりしっかりと従業員に伝達していただくことにより、経営判断上の効果を狙った行為の結果として「節税」になるというのが本来の姿となります。
つまり、決算賞与というものは、「節税」対策としてではなく、上記目的に付随した効果ということになるでしょう。

実行に際しましては、個別に留意事項がございますので、ぜひお気軽にご相談下さい!経験豊富な税理士が直接ご対応させて頂きます!

広島の税理士、山根総合会計事務所では、会社設立、決算申告、節税までワンストップで会計・税務・経営サービスを提供させて頂きます。ご好評いただいています会社設立・税理士変更サービスは毎月多くのお客様にご利用いただいています。ご不明点などは、無料相談をぜひご利用下さい!

 

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2021 税理士法人 山根総合会計事務所 All Rights Reserved.
士業専門のSEO対策・ホームページ制作