Archive for the ‘お知らせ’ Category

決算有効節税対策!その①短期前払費用の特例

2013-04-01

山根総合会計事務所では得意としている節税についてのアドバイスをタイムリーに発信させて頂きますご参考になれば幸いです!

【前払費用】

前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

【短期前払費用の税務上の取り扱い】

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続適用してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
注意点  ①支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものであること  ②継続適用すること(年払にしたり、月払にしたりと年度ごとに変更してはいけません)  ③2年分など1年を超える支払をした場合は全額資産計上となります  ④契約書が月払になっている場合は年払等に変更すること(月払なのに勝手に年払してもダメです)  ⑤決算までに支払うこと(未払いはダメです)  ⑥売上原価となる経費など収益と対応させる必要があるものは、1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは   認められません。  ⑦税理士報酬の年払いはダメです

【具体例】

①3月末決算法人が3月末までに年払の契約により4月から翌年3月までの家賃又は地代の支払  ②保険契約を年払にした場合の1年分の保険料(保険契約の内容により前払費用の規定にかかわらず資産計上しなければならない場合もあります)

【消費税の取り扱い】

1年以内の前払費用について法人税法の取り扱いにより支払時に損金経理(経費計上)しているときは、その支出をした日の属する課税期間において仕入税額控除をすることが出来ます。

短期前払費用の取扱いについて(国税庁HPより)

【照会要旨】
当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2-2-14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。なお、次の事例1から5までの賃貸借取引は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引には該当しません。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
【回答要旨】
・ 事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。
・ 事例5については、法人税基本通達2-2-14の適用が認められません。
(理由)
(1) 本通達の趣旨について  本通達は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
(2) 照会に対する考え方について  事例1から事例4までについては、基本的には、これを認めることが相当と考えられますが、一方では、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは、従来と同様、当然に本通達の適用に当たって必要とされるのですが、これに加え、役務の受入れの開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税基本通達2-2-14

実際の適用に関しては、個別に注意点等がございますので、お気軽にご連絡下さい。貴社にあった節税および資金対策をご提案させて頂きます。

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「3月決算」対策はお済ですか!単発決算も対応させて頂きます!

2013-03-26

3月決算の会社様、決算対策はお済みでしょうか。節税、融資を意識した決算を組むことで、資金を確保できます。会社の経営はキャッシュが非常に重要ですので、決算対策を実施しましょう!山根総合会計事務所は大手税理士法人での経験を基にしたノウハウがございますので、ご不明点はお問い合わせください。決算のみ、相談のみのお客様も大歓迎です。宜しくお願い申し上げます!

満員御礼「会社設立」「税理士変更」今月のキャンペーンは残り1社です。

2013-03-25

キャンペーン期間中の「会社設立」「税理士変更」は3月は4社様からお申込みいただきましたので、キャンペーン対象は残り「1社」となりました。お申込みいただいたお客様誠にありがとうございました!精一杯サポートさせて頂きますので、ご不明点等は何なりとお申し付け下さい!今後とも何卒よろしくお願い申し上げます! 代表税理士 山根 陽介

決算対策は「決算前」と「決算後」では大きく違います!ぜひ対策を行いましょう!

2013-03-25

節税をはじめとする決算対策は決算後より「決算前」が大事です!銀行対策にしても、節税にしても、決算日を過ぎてしまうとやれることが大幅に制限されます。  決算前に数字の検討をすることが大事です!山根総合会計事務所は多くのお客様の決算対策による実績がございますので、ぜひご相談下さい。公的機関での事業アドバイザー経験がある税理士が初回ご相談無料で承らせて頂きます!

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3月決算の準備はお済みですか?毎月5社限定で「単発決算」も承ります!

2013-03-22

「3月決算なんだけど税理士との顧問契約はなく何から手をつければ良いかわからない」「税務署から申告用紙がきたけど何かしなければと思いつつ、ここまできてしまった」というお客様の単発決算代行をさせて頂きます!述べ500社以上の決算をしてきた経験豊富な税理士が「節税」「融資」に強い決算書を作成します!ぜひお問い合わせ下さい。なお、決算超特急は毎月「先着5社限定」です!

確定申告期限間近です。確定申告がまだ済んでいない方へ「安心確定申告代行」します。

2013-03-08

今年も3月15日の確定申告期限が近付いてまいりました。まだ、確定申告がお済みでないかた向けに、「確定申告代行」をさせて頂きます!仕事で時間をとれない方、資料が不足しており何から手をつければ良いかわからず進んでいない方などまずは一度お電話下さい!税理士が迅速・安心の申告代行させて頂きます!

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「決算超特急」決算だけでも迅速に対応させて頂きます。

2013-02-27

山根総合会計事務所では、法人・個人の決算のみでも迅速に対応させて頂きます。「決算・申告期限が近付いているけど、何からしていいかわからない」というお客様はぜひご利用下さい!経験豊富な税理士がしっかり節税、融資に強い決算を行います。

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「相続税の増税に備えた対策」はお済みですか?

2013-02-25

ついに相続税の増税が実施される運びになりそうです。(H27年1月1日以後発生のご相続から適用です。)今回の相続税の増税案は、これまで多額の相続税を負担してきた富裕層ではなく、相続税を負担してこなかった中流層がターゲットにされており、改正後は、自宅と少しの預金や生命保険でも家族構成等によっては相続税が課税される可能性があります。
そこでここでは相続対策の一つをご紹介します。それはお孫さんを「養子」にするのです。
実子がいない場合は2人、実子がいる場合には1人まで相続税法上、養子にすることができます。普通養子であれば、手続きも比較的簡単で、実の親との親子関係もそのままです。
ただし、注意点は2つ。孫を養子にした場合、基本的に孫の相続税が2割増しになってしまうこと。養子縁組することについて、節税以外の目的・理由がないと、税務上認められない可能性があることです。
「将来お墓を守ることになる孫に自分の遺産を遺したい」これも立派な理由です。相続税が身近な税金に変わりつつあります。検討してみてはいかがでしょうか。実行にあたっては留意点がございますのでぜひ一度お問い合わせ下さい。その他の対策も併せてアドバイスさせて頂きます。

3月決算の会社様へ 「決算対策」はお済みですか?

2013-02-22

「3月」が決算月の会社は1ヶ月の今から決算対策を行うことで節税をはじめとした決算対策有効になります。1ヶ月前に実施すべきことを簡単にまとめると以下の通りです。

1.決算利益を予測する
2.利益計画を策定する
3.金融機関格付対策を実施する
4.良い節税対策を実施する
5.消費税を予測する
6.事業承継対策を行う

これらのことがまだ行われていない会社は、実施しておくと効果があります!山根総合会計事務所は初回ご相談無料でご対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。また、顧問税理士の先生がいっらしゃるお客様へのセカンドオピニオンも対応させて頂きます。決算「前」に実施することが重要になりますので、お早目にご連絡下さい。

会社設立キャンペーンを実施中です!

2013-02-21

現在山根総合会計事務所では、新たに会社の設立を考えられているお客様に会社設立キャンペーンを実施しています!毎月先着5社は「手数料無料」で会社設立のお手続きを実施させて頂きます!会社設立時の税務検討を得意としている税理士が直接対応させて頂きます。また、提携専門家の紹介をはじめ多くのお客様にご好評頂いているトータルサポートをリーズナブルに行わせて頂きます!ぜひこの機会をご利用下さい。

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